滋賀大学経済学部附属史料館
収蔵史料目録検索システム

滋賀大学経済学部附属史料館収蔵史料目録検索システム利用細則

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人滋賀大学経済学部附属史料館利用規程(以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、滋賀大学経済学部附属史料館(以下「史料館」という。)が提供する収蔵史料目録検索システム(以下「検索システム」という。)の利用に関して、必要な事項を定める。

(利用目的)

第2条 検索システムの利用は、学術研究、教育又は学習の目的によるものに限る。

(注意事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 検索結果の不正、違法な使用又は改変を行わないこと。

(2) 営利を目的として使用しないこと。

(3) 検索結果を著書、論文等の研究成果の発表に利用した場合は、その旨を明記すること。

(4) その他滋賀大学経済学部附属史料館長(以下「館長」という。)が必要に応じて定める事項に従うこと。

(利用制限)
第4条 検索システムの利用に関し、この細則に反する利用、その他不正若しくは違法行為が行われた場合又は行われようとした場合、館長は、利用の停止を行うことができる。

2 検索システムにおいて所在を公表している史料であっても、規程第6条の規定に基づき、閲覧を制限することがある。

(損害の弁償等)
第5条 館長は、故意又は重大な過失により、検索システム等に障害が生じた場合は、その行為者に原状回復のための処置や損害の賠償を要求することができる。

2 史料館は、利用者が検索システムを利用したことにより損害が生じた場合、一切の責任を負わないものとする。

3 史料館は、利用者の本細則違反、利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じたすべての苦情や請求については、利用者の責任と費用負担で解決するものとし、一切の責任を負わないものとする。

(雑則)

第6条 史料館は、検索システムの利用に供するため、この細則を常時閲覧室に備え付けるものとする。

(細則)

第7条 この細則に定めるもののほか、検索システムの利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。


附 則

この細則は、平成30年1月1日から実施する。

凡例

ここでは、各項目の内容と表記について説明します。
  1. 「文書名」は原題をとり、( )で適宜内容を補足しています。原題がないものについては〔 〕で文書名を付しています。
  2. 「分類」には、大分類・中分類・小分類・細分類の最大4段階がこの順に羅列されます。文書群の点数によって分類段階が異なり、細分類だけのものもあります。
  3. 「請求番号」は、当館で閲覧等利用する場合に必要な番号です。文書群名と請求番号を合わせてご利用ください。
  4. 「年月日」は、史料の作成年月日をとっています。全く未詳の場合は「---」で表示しています。付属物や内容等から推定される場合は( )で表示しています。
  5. 「備考」では、差出宛名を「差出→宛名」(触書の下達のように文書の受け渡しが複数続く場合は「最初の差出⇒最後の宛名」)と敬称を省いて表記しています。差出宛名に複数名の表記がある場合「◯◯他1名」などと省略していることがあります。他にも本紙・付属物等に関する特記事項や、一括情報を記しています。絵図については、法量をタテ×ヨコで表記し、単位cmは省略しています。
  6. 「員数」は、一紙を「通」、一穴綴を「綴」、二穴以上の綴を「冊」(但し、複数の文書を合綴しているものは「綴」)、絵図・軸物等を「点」、巻子を「巻」、1枚ものの印刷物や書画・包紙・断簡等を「枚」で表します。
  7. 判読不明な文字は□で示し、破損・虫損で文字数が不明な場合は[ ]で表します。
  8. 旧字体・異体字・俗字は常用漢字に改めています。
  9. 住所の情報は、文書群出所地域の「国」「郡」「区」等が同じ場合は表記の一部を省略しています。(例:蒲生郡日野町大窪の家文書の場合、史料中に「近江国蒲生郡石原村庄屋◯◯」とあるときは「石原村庄屋◯◯」となります。)また、番地も省略しています。
  10. 作字が必要な文字は、ひらがなに直すか「〓」に替えています。その他、店印等の記号はすべて「◆」に置き換えています。いずれも詳細は印刷目録をご覧下さい。
  11. 戸籍に関する史料及びそれに準ずると判断される個人情報を含む史料については、閲覧できませんので備考欄に閲覧不可と表記しています。